研究メモ ver.2

安藤道人(立教大学経済学部准教授)のブログ。旧はてなダイアリーより移行しました。たまに更新予定。

財務省:平成24年度予算

http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2012/index.htm
「予算編成・審議過程に沿って資料を掲載」とのこと

概算要求に係る作業についての財務大臣通知(平成23年8月23日)

平成24年度予算の概算要求に係る作業について
平成24年度予算編成に向けて

概算要求組替え基準閣議決定平成23年9月20日

平成24年度予算の概算要求組替え基準について(閣議決定
平成24年度予算の概算要求組替え基準の考え方

各省各庁の概算要求(平成23年10月5日)

平成24年度一般会計概算要求額等

各府省の概算要求書・要望及び政策評価調書公開ページへのリンク先一覧(平成23年10月12日)

概算要求の概要等
概算要求書
(1) 一般会計
(2) 特別会計
政策評価調書


平成 24 年度予算の概算要求に係る作業について
http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2012/sy230823.pdf
より抜粋

1.基礎的財政収支対象経費
(1)年金・医療等に係る経費等
① 補充費途として指定されている経費等のうち、年金、医療等に係る経
費(以下「年金・医療等に係る経費」という。)については、前年度当
初予算における年金・医療等に係る経費に相当する額に高齢化等に伴う
自然増(各所管計 11,600 億円)を加算した額の範囲内において、各大
臣ごとに、要求する。
なお、上記の前年度当初予算における年金・医療等に係る経費に相当
する額は、「子どもに対する手当の制度のあり方について」(平成 23 年
8 月 4 日付け民主党自由民主党及び公明党の幹事長及び政調会長によ
る合意をいう。)を踏まえた額(所得制限世帯に対する措置に相当する
額を除く。)とし、所得制限世帯に対する措置を含めた制度のあり方に
ついては予算編成過程で検討し、その結果を平成 24 年度予算に反映さ
せることとする。
また、上記自然増を含め、年金・医療等に係る経費についても、合理
化・効率化に最大限取り組み、その結果を平成 24 年度予算に反映させ
ることとする。
(注 1)上記自然増(各所管計 11,600 億円)には、税制抜本改革により確
保される財源を活用して年金財政に繰り入れることとされている
基礎年金国庫負担割合 2 分の1と 36.5%との差額に係る自然増が
含まれている。
(注 2)平成 22 年度税制改正における年少扶養控除等の見直しによる地
方増収分(5,050 億円)については、要求においては上記自然増から
控除した上で、その取扱いについては、予算編成過程で検討し、そ
の結果を平成 24 年度予算に反映させることとする。
② また、旧軍人遺族等恩給費等については、前年度当初予算における旧- 3 -
軍人遺族等恩給費等に相当する額から自然減を減算した額の範囲内に
おいて、要求する(なお、①及び②の経費を、以下「年金・医療等に係
る経費等」という。)。

(2)地方交付税交付金
地方交付税交付金及び地方特例交付金(以下「地方交付税交付金等」と
いう。)の合計額については、「中期財政フレーム(平成 24 年度〜26 年度)」
(平成 23 年 8 月 12 日閣議決定)との整合性に留意しつつ、要求する。
なお、「東日本大震災からの復興の基本方針」(平成 23 年 7 月 29 日東日
本大震災復興対策本部決定)において、国・地方合わせた財源の確保にあ
わせて行うこととされている地方交付税の加算等については、その全額を
(6)(注)における「歳出の大枠」への加算の対象とする。

(3)予備費
予備費(経済危機対応・地域活性化予備費を含む。以下同じ。)につい
ては、13,100 億円(このうち、経済危機対応・地域活性化予備費は 9,600
億円)を要求する。
なお、経済危機対応・地域活性化予備費の平成 24 年度における取扱い
については、今後の経済状況等を踏まえ、予算編成過程において検討し、
必要な措置を講ずる。

(4)「高校の実質無償化」、「農業の戸別所得補償」及び「高速道路の無料化」
「高校の実質無償化」及び「農業の戸別所得補償」については、所要の
額を要求する。「高速道路の無料化」については、平成 24 年度予算概算要
求において計上しない

(5)概算要求枠
各大臣は、以下の①及び②に掲げる経費ごとに定める計算により算出さ
れた額の合計額(以下「概算要求枠」という。)の範囲内で要求する。各大
臣ごとの概算要求枠については、(別紙)に定める。
①義務的経費 - 4 -
以下の(イ)ないし(ニ)及び(注)に掲げる経費(上記(1)ないし(4)に掲
げる経費に相当する額を除く。以下「義務的経費」という。)については、
各大臣ごとに、前年度当初予算における各経費の合計額に相当する額の範
囲内において要求する。
(イ)補充費途として指定されている経費
(ロ)人件費
(ハ)法令等により支出義務が定められた経費等の補充費途に準ずる経
費(平成 23 年度当初予算におけるエネルギー対策特別会計への繰
入等及びその他施設費を除く。)
(ニ)国家機関費(一般行政経費を除く。)及び防衛関係費に係る国庫債
務負担行為等予算額
(注)人件費に係る平年度化等の増減及び国際通貨基金世界銀行年次総会
の開催に必要な経費等の増減については、上記の額に加減算する。
なお、義務的経費についても、聖域を設けることなく、制度の根元にま
で踏み込んだ抜本的な見直しを行い、歳出の抑制を図る必要がある。
②その他の経費
各大臣は、「中期財政フレーム(平成 24 年度〜26 年度)」2③(鄯)に
定める「基礎的財政収支対象経費」のうち、上記(1)ないし(4)及び(5)
①を除く経費(以下「その他の経費」という。)については、前年度当初
予算におけるその他の経費に相当する額に 100 分の 90 を乗じた額(以下
「基礎額」という。)の範囲内で要求する。
(注 1)石油石炭税及び電源開発促進税の税収見込額と平成 23 年度当初予
算におけるエネルギー対策特別会計への繰入額相当額との差額等
については上記の額に加減算する。
(注 2)各大臣の年金・医療等に係る経費と(2)ないし(5)に掲げられた経
費については、両経費の性質が異なることから、両経費間での調整
は行わない。ただし、各経費において、恒久的な削減を行ったもの
として、財務大臣が認める場合には、両経費間で調整をすることが- 5 -
できる。また、調整を認めるにあたっては、今後の各経費の増加の
見込みも勘案することとする。
(注 3)特別会計の改革の実施等により経理区分が変更されることに伴い
増加する経費については、「財政運営戦略」に定める財源確保ルー
ル(「ペイアズユーゴー原則」)に則り、予算編成過程において検討
し、必要な措置を講ずる。
(注 4)公共事業関係費等に関する地域に係る一括計上分については、関
係所管をベースとした調整を行うこととする。その他、概算要求枠
の合計額が変わらないものとして、財務大臣が認める場合には、各
大臣間で概算要求枠の額の調整をすることができる。
(注 5)①に規定する義務的経費(①(注)の規定に基づき加減算が認めら
れている経費(人件費を除く。)及び既存債務の支払いに係る経費
を除く。)及び②に規定するその他の経費(②(注 1)の規定に基づ
き加減算が認められている経費を除く。)の要求額については、そ
の合計額の範囲内において、各経費間で所要の調整をすることがで
きる。

(6)東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費
各大臣は、東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費については、
所要の額を要求する。
(注)東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費(復興債の償還を除く。)
のうち、復興債の当該年度の発行額及び時限的な税制措置等による歳
入額の合計額から、復興債の当該年度の償還額等を差し引いた残額に
より賄われるものについては、当該財源と併せて別途管理し、当該年
度の「歳出の大枠」に加算するものとする。

(7)B型肝炎ウイルス感染者に対する給付金等の支給に係る経費
B型肝炎ウイルス感染者に対する給付金等の支給に係る経費について
は、所要の額を要求する。
(注)B型肝炎ウイルス感染者に対する給付金等の支給に係る経費のうち、- 6 -
時限的な税制措置等により賄われるものについては、当該財源と併せ
て別途管理し、当該年度の「歳出の大枠」に加算するものとする。


2.要望
(1) 各大臣は、「その他の経費」の平成 23 年度当初予算に相当する額と基
礎額との差額(以下「差額」という。)の1.5倍の範囲内で要望を行う
ことができることとする。
(2) 予算を重点配分すべき分野などについては、今後の予算編成過程にお
いて改めて検討することとする。


3.その他の予算編成過程検討事項
(1) 新たな制度改正による恒久的な歳入増が確保された場合の取扱いにつ
いては、予算編成過程において検討することとする。
(2) 「沖縄に関する特別行動委員会の最終報告に盛り込まれた措置の実施
の促進について」(平成 8 年 12 月 3 日閣議決定)に基づく沖縄関連の措
置に係る経費、「平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例
等に関する法律」(平成 10 年法律第 35 号)等に基づく厚生年金保険事業
に係る国庫負担の繰入れに必要な経費等、「社会保障・税番号大綱」(平
成 23 年 6 月 30 日政府・与党社会保障改革検討本部決定)に基づく新た
なシステム導入に伴う経費等の平成 24 年度における取扱いについては、
予算編成過程において検討する。
(3) また、「在日米軍の兵力構成見直し等に関する政府の取組について」(平
成 18 年 5 月 30 日閣議決定)及び「平成 22 年 5 月 28 日に日米安全保障
協議委員会において承認された事項に関する当面の政府の取組について」
(平成 22 年 5 月 28 日閣議決定)に基づく再編関連措置に関する防衛関
係費に係る経費の平成 24 年度における取扱いについては、防衛関係費の
更なる合理化・効率化を行ってもなお、地元の負担軽減に資する措置の- 7 -
的確かつ迅速な実施に支障が生じると見込まれる場合は、予算編成過程
において検討し、「歳出の大枠」の範囲内で必要な措置を講ずる。
(4) 「国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案」及び「平成 23 年人事
院勧告」については、法案の審議状況や人事院勧告の今後の取扱い方針
等に応じて、通常の取扱いの例により予算編成過程で検討し、その影響
額を適切に反映する。


4.要求期限等
上記による要求・要望に当たっては、9 月末日の期限を厳守する。
なお、やむを得ない事情により、この期限後に追加要求・要望を提出せざ
るを得ない場合であっても、上記1.(1)ないし(7)及び上記2.(1)に
従って算出される額の範囲内とする。
(以上)