研究メモ ver.2

安藤道人(立教大学経済学部准教授)のブログ。旧はてなダイアリーより移行しました。たまに更新予定。

メモ:高橋洋一氏が反論!「その消費増税論議、ちょっといいですか」&スウェーデンの社会保障事情

高橋洋一氏が反論!「その消費増税論議、ちょっといいですか」
番外編 日銀の金融政策で財政再建と円安誘導は簡単にできる
http://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20120313/229746/?P=1

いろいろ勉強になるが、2箇所、(本記事のメインの内容からすると瑣末な点で)事実誤認というか、内容が不正確な点をメモ。

そもそも消費税は、普通の国では地方の一般財源です。だから分権化した後、地方の行政サービスを向上させるために地方の消費税率を上げますという話なら分かる。消費税を国の税金として社会保障に使おうとしているのがおかしい。

高橋氏はいつもこう言っているが、

租税負担率の内訳の国際比較(国(連邦)税・州税・地方税
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/022.htm

を見るとわかるように、たしかに消費税を地方(特に州レベル)に割り当てている国はあるけれども、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデンと、アメリカ以外の国では消費税は中央の一般財源としてそれなりに入っている。

次に、

スウェーデンも歳入庁がありますね。スウェーデンでは、個人は社会保険料を払っていないですね。社会保険料や年金は法人税が財源でしたね。

これは質問者のコメントだが、「法人税が財源」というのはミスリーディングだと思う。確かにスウェーデン社会保険料社会保障拠出金)は雇用主負担がほとんどだが、法人税とは別。

参考

飯野(2008)スウェーデン社会保障所得再分配
http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/18429304.pdf

内閣府経済社会総合研究所(2005)スウェーデン企業におけるワーク・ライフ・バランス調(が株式会社富士通総研に委託)
第2章第6節 スウェーデンと日本の国民負担の比較
http://www.esri.go.jp/jp/archive/hou/hou020/hou014.html

高山憲之(2008)スウェーデンにおける税と社会保険料の一体徴収および個人番号制度
http://www.ier.hit-u.ac.jp/~takayama/sweden0804.pdf

伊集守直(2004)スウェーデンにおける1991年の税制改革
http://kamome.lib.ynu.ac.jp/dspace/bitstream/10131/3419/1/KJ00004763244.pdf

ちなみに、スウェーデン社会保障は、現物給付は地方税(登録や納税は税務署)で、現金給付は社会保険で、という住み分けがかなり明確であり、分かりやすいのが特徴である。神野・井手(2006)『希望の構想』は、このようなスウェーデン型の現物給付と現金給付の住み分けを提言している。ただ、特に介護と医療が現行の日本の(中央集権型の)社会保険制度とかなり異なり、地方政治の状況もだいぶ違うので、日本でこれをすぐに実現するのはかなり厳しいと思う。あくまで最終目標あるいは理念であり、改革は段階的にということなのかもしれないが。

希望の構想―分権・社会保障・財政改革のトータルプラン

希望の構想―分権・社会保障・財政改革のトータルプラン

さらに言うと、スウェーデンでは、多くの手続きはオンライン化がかなり進んでいる印象がある。自分もプライベートでそれなりの地方自治体サービスを受けてきたほうだが、未だに市役所に行ったことは一度もない。もちろん税務署や移民局は住民登録や滞在許可申請で行く必要がある。

スウェーデン社会保険庁(英語ページ)
http://www.forsakringskassan.se/sprak/eng/

スウェーデンの税務署
http://www.skatteverket.se/2.18e1b10334ebe8bc80000.html

自治体サービス例:ストックホルム市の保育園のページ(オンライン申請・登録・マイページへのログインができる。他市も似たような感じ)
http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/

ついでに、参考までに日本の「先進自治体」三鷹市の「みたか子育てネット」のホームページ

http://www.kosodate.mitaka.ne.jp/

わかりやすいけど、申請のページはこんな感じ。申請書類の数のレベルが違う。
http://www.kosodate.mitaka.ne.jp/download/

スウェーデンには個人番号(personal number)が存在し、税務署、社会保険庁自治体間の情報シェアが容易なので、紙ベースの申告書や証明書は必要ないケースが多く、銀行IDなどを使って自治体ウェブを通じてオンライン登録し、サービス申請と簡単な自己申告をする(もちろん、全部が全部そういうわけではない)。

メモ:「@dojin_twさんによるエスピン・アンデルセン『平等と効率の福祉革命』コメント」

ツイートしたのをまとめて頂いたのでメモ。コメント欄に補足も書いた。解題の評価はともかく、とにかくいい本であり、訳してくれた大沢真里氏らには感謝。やや学術的だけど、この本を出発点にいろんな議論ができる。そういう本。

@dojin_twさんによるエスピン・アンデルセン『平等と効率の福祉革命』コメント
http://togetter.com/li/253122?f=tgtn

ネタ元はこの本です↓

平等と効率の福祉革命――新しい女性の役割

平等と効率の福祉革命――新しい女性の役割

この本と似たような内容で、もう少し一般向けのものはこちら。

この本については昔ブログで簡単なコメントを書いた。

経済学と社会学の幸福な協働
http://d.hatena.ne.jp/dojin/20090119#p1

ここでの

新奇な発見や高度な分析手法があるわけではない。優れた経済学・社会学の実証研究の蓄積によって明らかにされた経済的・社会的事象やその因果関係が、彼の確かな社会学的視点によって有機的に結び付けられ、分析される。そして、それらの事象が生み出す様々な問題に対する説得的な解決の方向性が示される。

というスタイルは、『平等と効率の福祉革命』にも受け継がれ、バージョンアップされている。

エスピン・アンデルセン関連エントリ:

富永健一(2001)『社会変動の中の福祉国家 家族の失敗と国家の新しい機能』
http://d.hatena.ne.jp/dojin/20050314#p1

子育て支援と子どもの福祉メモ
http://d.hatena.ne.jp/dojin/20060228

日本の左翼は何を学べばよいのか。
http://d.hatena.ne.jp/dojin/20061016#p1

『福祉社会の価値意識 社会政策と社会意識の計量分析』
http://d.hatena.ne.jp/dojin/20070201#p3

フローレンスモデルについてのメモ
http://d.hatena.ne.jp/dojin/20070523

イギリス社会学の伝統を踏まえた実証的貧困研究と日本の「主流派」社会学におけるイギリス社会学の不在
http://d.hatena.ne.jp/dojin/20081220#p2

経済学と社会学の幸福な協働
http://d.hatena.ne.jp/dojin/20090119

東アジア福祉国家論メモ
http://d.hatena.ne.jp/dojin/20100226

メモ:筒井淳也「福祉国家に対する冷静な視線――福祉レジーム論とジェンダー
http://d.hatena.ne.jp/dojin/20100809#p1

介護が女性の就業に与える影響についてメモ  

財政状況の悪化、少子高齢化の進展、世代間格差論・シルバー民主主義論の台頭などにより、「高齢者のニーズ」という観点からだけで介護保障の維持・拡充を主張するのは(空気感として)難しくなりつつあると感じる。しかし公的介護保障により恩恵を受けるのは高齢者だけではない。そもそも日本で公的介護保険が導入された背景には、樋口恵子を代表とする「女性」視点での運動もあった。この視点を、再度、きちんと前面に出していく必要があるだろう。

高齢社会をよくする女性の会
http://www7.ocn.ne.jp/~wabas/

大熊由紀子「物語・介護保険」 第6話「ヨメ」たちの反乱(月刊・介護保険情報2004年9月号)
http://www.yuki-enishi.com/kaiho/kaiho-06.html

大熊由紀子「物語・介護保険」 第20話 ヤーさんと9人のサムライたち(上)(月刊・介護保険情報2005年11月号)
http://www.yuki-enishi.com/kaiho/kaiho-20.html

公的介護保障の縮小による家庭での介護負担の増大はどのような帰結を生むか。高学歴・高所得層(の女性)は、公的介護保険を利用しつつも私費負担を拡大することによって、労働市場からの退出を防ぐことができるかもしれない。また近年、高キャリア女性への会社からの理解や支援も大きくなってきているだろうから、その点でも高所得層の女性への影響は相対的に小さいかもしれない。一方、私費負担拡大が難しい低学歴・低所得層の女性は、(現在もそうであるように)労働市場からの退出と私的ケア負担の拡充によって介護保障の縮小に対応する可能性も高い。

このように、介護ニーズが発生したときに、所得階層によって(特に女性の)労働市場参加の格差が生じると、低所得層の家計所得の減少、女性のキャリアの中断、女性からの税収・保険料収入の減少などが生じる。さらにこれらの帰結は、家庭のあり方(家事分担や教育など)、キャリア中断した女性の老後に至るまでの生活保障、公的社会保障財源に与える影響など、2次的、3次的な影響も発生する。

日本の女性、特に私費負担や会社の支援によって家族領域での育児・介護負担をカバーすることが難しい女性は、たとえフルタイムで働き続けたくとも、結婚時、妊娠・出産時、育児期、さらには親の介護期と、ライフコースにおいて何回もこのような労働市場からの退出や部分的退出を迫られるのが日本の現状である。

「世代別の受益と負担」を計量的に推計する世代会計論やその論壇・世間向けバージョンである世代間格差論は、(主に年金をターゲットにしているとはいえ)このような高齢者向けの公的社会保障の縮小が、家族というインフォーマルな領域に与える「負担」の影響や、男性・女性間および所得階層ごとの影響の非対称性・異質性など、「社会全体」に与える様々な影響やその非対称性・異質性を計量的分析に組み込めていない。(ただし、これは、理論的・技術的に難しいというのもあるが、フォーカスが一定の仮定に基づいた「世代間格差」にあるからこそ捨象しているという側面もあるだろう。)

かといって自分が異なる確立されたパラダイムを提起したり、こういうかなり複雑な要素も加味した世代会計論を構築できるわけでもないので、とりあえずネットで入手できる「介護が(女性の)就業に与える影響」に関連する、日本でのミクロ経済学・ミクロ計量分析的な実証分析について文献メモすることにする。介護保障の他、介護休業など労働市場側に焦点を当てた研究も多い。

以下、ネットで入手できる日本語論文のリンクと要約(要約がない場合には導入やまとめからの抜粋)をコピペ。ちなみに、これらの論文の計量分析の質や妥当性については検討していない。

清水谷諭・野口晴子(2003)「長時間介護はなぜ解消しないのか?−要介護者世帯への介護サービス利用調査による検証−」ESRI Discussion Paper Series No.70
http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_dis/e_dis070/e_dis070.html
要旨

1.趣旨、問題設定
 2000年に導入された公的介護保険の最も重要な目的の1つは、介護保険を通じた家族以外の介護サービスの利用を通じた「介護の社会化」によって、「介護地獄」といわれる過度な家族負担を解消することにあった。しかし、驚くべきことに、これまでのところ、介護保険の導入によって長時間介護が解消したかどうかは、全く検証されていない。
 本論文は内閣府が独自に実施した要介護者世帯への介護サービス利用調査によって、長時間介護の実態、長時間介護を規定する要因について定量的な検証を行う。

2.手法
 本論文では、まず、内閣府が要介護者を抱える世帯に対して独自に実施した「高齢者の介護利用状況に関するアンケート調査」(2001 年及び2002年)のミクロデータを活用して、長時間介護の実態を初めて明らかにする。
 次に、長時間介護を規定する要因を明らかにする。具体的には、長時間介護が解消しない理由として、(1)制度導入からの時間的経過に着目した「未成熟仮説」、(2)施設サービスの供給不足から在宅介護をせざるをえない「施設入所待機仮説」、(3)家族介護と家族以外から提供される介護サービスの間の財の性質の違いに着目した「家族介護非代替仮説」、(4)自己負担率の上昇が需要を低下させる点に注目した「低所得者仮説」、(5)家族介護が遺産動機と結びついているとする「戦略的遺産動機仮説」の5つを取り上げて、定量的な検証を行う。

3.分析結果の主要なポイント
(1) 長時間介護の実態をみると、主として介護を担っている介護者の介護時間は若干減少したものの、要介護者の介護に必要な介護時間に占める割合はあまり低下していないことがわかった。さらに、長時間介護世帯では、要介護者の健康状態が悪く、介護者の健康も蝕まれている可能性があるなど、物理的な時間の長さだけでなく、健康面においても介護負担が深刻であることが分かった。
(2) 長時間介護が解消しない理由としては、1割の自己負担を避けるために、家族介護を行わざるを得ないこと、家族介護が外部の介護サービスと代替できないこと、さらに、長時間介護が12時間以上に及ぶと家族介護が遺産動機と結びついている可能性があることによるものであることがわかった。

4.結び
 1割の自己負担が家族介護を強いているという結果に基づけば、長時間介護を強いられている世帯に対して自己負担を軽減する措置が必要であろう。さらに、家族介護が外部の介護サービスと代替できないという世帯については、それが要介護者・介護者の嗜好に基づくものであれば、今後長時間介護が解消していくという可能性は低い。しかし、今後介護保険がさらに定着し、介護サービス市場の整備がより進んでいけば、長時間介護はやがて解消していく可能性もある。最後に、家族介護が遺産動機と結びついているという世帯が、特に介護時間の長いサンプルでみられるという事実は、これが個人の合理的な選択の結果であるとすれば、政策的に働きかけることは難しい。ただ、これは日本人の遺産行動の実証分析としても興味深い事実であり、今後さらに検証を深めていく必要があろう。

大井方子・松浦克己(2003) 女性の就業形態選択に影響するものとしないもの−転職・退職理由と夫の年収・職業を中心として− 会計検査研究 №27

冒頭部より抜粋

本稿の構成について簡単に述べる。次節で転職・退職理由とその後の就業選択の概要について解説する。第3節で定式化と推計方法について紹介する。第4節で推計結果について解説し,最後に本稿のまとめが行われる。
結論を最初に述べれば次のとおりである。
① 転職・退職理由が「給与や勤務時間でより有利な職が見つかった」,「職種や仕事内容が自分により向い
ていた」という積極的な理由と「結婚退職」や「出産退職」とでは,その後の就業形態選択は全く異なる。
② 夫の年収は女性の就業形態選択に統計的に有意な影響は与えていない。

結論部より抜粋

介護休暇や看護休暇に対する評価は更に厳しい。これらの数字は,既婚女性にとり職場での時間調整が決して容易ではなく,出産・育児と女性の就業の両立の困難性,あるいは子供が病気になったり家族に要介護者がいる場合は,女性の就業が相当難しくなるであろうことを示している。

西本真弓・七練達弘(2004) 親との同居と介護が既婚女性の就業に及ぼす影響 季刊家計経済研究 No.61 pp.62-72
http://www.kakeiken.or.jp/jp/journal/jjrhe/pdf/61/061_07.pdf

結論部より抜粋

以上の分析結果より、母親との同居が妻の就業を促し、非就業及び労働時間の短い父親との同居が妻のフルタイム就業を促すことが明らかになった。同居することにより、家事や育児の援助が受けられ、妻が就業しやすい状況が整うからであると考えられる。しかし一方で、介護は女性の役割として行われている場合が多く、妻の就業を抑制していることも明らかとなった。要介護者がいる場合において、妻が就業するためには何らかの手立てが必要となるだろう。わが国では、1991年に育児・介護休業法が成立し、1999年には介護休業制度が実施された。『女子雇用管理基本調査』によると、介護休業制度の規定がある事業所は1996年では9.7%であったが、1999年には40.2%と急速に増加してきており、介護休業制度を規定している企業が多くなってきていることがわかる。こうした制度の充実により、妻の就業は促進されると考えられることから、制度の充
実や整備が望まれる。また、今後の課題として、介護休業制度の実態を考慮した上での妻の就業行動の分析が望まれる。

西本真弓(2006) 介護が就業形態の選択に与える影響 季刊家計経済研究 No. 70 pp.53-61
http://www.kakeiken.or.jp/jp/journal/jjrhe/pdf/70/070_06.pdf

結論部より抜粋

(1)介護、看病の期間が6カ月未満の場合、就業時間を減らす傾向があり、期間が短いほどその確率が高くなることが男女ともに示された。「短時間勤務制度」を導入している事業所は少なく、最長利用期間も短い。要介護者を看取るまで制度を利用できた者は少ないと推測されることから、「短時間勤務制度」導入の促進と利用期間の長期化が望まれる。
(2)介護、看病の期間が1年未満の場合、女性は休職や退職する傾向があり、特に、介護休業制度の最長限度期間を超えている可能性が高い6カ月以上1年未満の場合に、最も休職や退職の可能性が高まることが確認された。よって、最長限度期間の長期化が継続就業の促進につながると考えられる。
(3)介護、看病の程度に関しては、男女ともに中心となって介護、看病する立場でなければ、継続就業の確率が上昇する。介護、看病の負担が軽減されるような介護サービスが提供され、それらの利用を促せば、介護、看病による休職や退職を抑制することができると思われる。
(4)介護、看病の内容について、女性の場合、食事、着替え、入浴、排泄といった時間集約的で重度の介護、看病を担うことは勤務形態の継続確率を23.8%減少させる。勤務形態の継続を可能にするには、居宅サービスや施設サービスの充実を図り、日常的介護の全面的な援助が必要である。
(5)ゴールドプランについて、女性の場合は実施後に勤務形態を継続する確率が高まり、男性の場合は勤務形態を継続しない確率が高くなっている。女性においては、介護者の負担軽減というゴールドプランの目標が達成され、ゴールドプランの実施が仕事と介護の両立可能性を高めたという点に成果がみられる。

我が国では、少子高齢化によって、若年労働者の減少と介護を必要とする高齢者の増加がおこり、労働者は家族の介護と仕事の両立または選択を迫られるという状況が生じている。本稿では、家族を介護しながら働きつづけられるような介護サービスとは何か、どのような制度や政策が望まれているのかを明らかにした。仕事と介護をうまく両立し、介護者が労働市場から撤退することなく継続就業することは、労働力確保の面からも望まれる。また、介護部門を家族から外部へと移行することにより、新たな労働力供給につながることも期待できるだろう

樋口美雄他(2006)介護が高齢者の就業・退職決定に及ぼす影響
http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/06j036.pdf
概要

家庭内の要介護者の存在が高齢者の就業・退職決定にどのような影響を及ぼすのか、高齢者を対象としたパネル・データに基づいて分析を行った。主な分析結果は次の通りである。1)家庭内の要介護者の存在によって、家族の就業は抑制される傾向にある。しかし、2)介護負担によって就業が抑制されるパターンは、男性と女性で異なっている。具体的には、介護は男性では正規雇用や自営業の就業・退職決定に影響するのに対して、女性では非正規雇用の就業・退職決定に影響を与える。 3)2000 年に導入された介護保険制度が、介護の就業抑制効果に変化をもたらしたかどうかはっきりした結論は得られなかった。 従来、高齢者就業を阻害しうる要因として公的年金制度や定年制に関心が払われることが多かったが、今後は家族の介護負担を軽減するような施策に力点をおくことも高齢者の就業を促進させるうえでは重要である。

酒井正・佐藤一磨(2007)介護が高齢者の就業・退職決定に及ぼす影響 日本経済研究 No56
http://www.jcer.or.jp/academic_journal/jer/PDF/56-1.pdf

要約

家庭内の要介護者の存在が高齢者の就業・退職決定にどのような影響を及ぼすのか、高齢者を対象としたパネノレ・データに基づいて分析を行った。主な分析結果は次の通りである。1)家庭内の要介護者の存在によって、家族の就業は抑制される傾向にある。しかし、 2)介護負担によって就業が抑制されるパターンは、男性と女性
で異なっている。具体的には、介護は男性では正規雇用や自営業の就業・退職決定に影響するのに対して、女性では非正規雇用の就業・退職決定に影響を与える。 3)2000年に導入された介護保険制度が、介護の就業抑制効果に変化をもたらしたかどうかはっきりした結論は得られなかった。 従来、高齢者就業を阻害しうる要因として公的年金制度や定年制に関心が払われることが多かったが、今後は家族の介護負担を軽減するような施策に力点をおくことも高齢者の就業を促進させるうえでは重要である。

池田心豪(2010)介護期の退職と介護休業 連続休暇の必要性と退職の規定要因 日本労働研究雑誌 No. 597
http://web.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2010/04/pdf/088-103.pdf
要約

家族介護を担う労働者の就業継続支援として介護休業は法制化されているが, その取得者は少ない。 そこで, 介護休業制度が想定するような連続した期間の休み (連続休暇) の必要から介護期の労働者は勤務先を退職しているのか, それとも連続休暇の必要性とは別の要因で退職しているのかを分析し, 介護期の労働者の実態に即した就業継続支援の課題を検討した。介護開始時の雇用就業者を対象としたデータの分析結果から, (1)介護のために連続休暇の必要が生じた労働者ほど, 非就業になる確率が高いこと, (2)在宅介護サービスには連続休暇の必要性を低下させ, 非就業になる確率を低くする効果があること, (3)連続休暇の必要性にかかわらず, 要介護者に重度の認知症がある場合や, 同居家族の介護援助がない場合は非就業になる確率が高いこと, (4)主介護者となる可能性が高く, 仕事の負担も重いと予想される正規雇用の女性は, 連続休暇の必要性にかかわらず, 介護開始時の勤務先を退職して別の勤務先に移る確率が高いことが明らかになった。 こうした分析結果から, 介護期の就業継続が可能になるために, 在宅介護サービスを利用できないことから就業困難に直面した労働者が休業を取得できるよう, 介護休業制度を効果的に運用するとともに, 介護休業とは別の支援として, 認知症介護に対する社会的支援や, 介護期の勤務時間短縮などの支援を拡充することも重要であることが示唆される。

参考:男女共同参画局の資料:仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する参考統計データ
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/wlb/siryo/wlb01-5_4.pdf

介護を機に仕事を転職、退職した雇用者は約4分の1。介護休業の取得者はごくわずか (p.13)

追加:

大嶋寧子(2012)懸念される介護離職の増加 求められる「全社員対応型・両立支援」への転換
http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/150634/

メモ:大阪都構想関連リンク(今後読むor読み直す。いいのがあれば更新する。)

Sunaharay先生の一連のエントリを基点に、目に付いたものだけ適当に。

まずは基本文献

体制維新――大阪都 (文春新書)

体制維新――大阪都 (文春新書)

大阪府自治制度研究会
http://www.pref.osaka.jp/chikishuken/jichiseido/index.html

最終とりまとめ概要
http://www.pref.osaka.jp/attach/9799/00000000/01HP_jichi_saisyu_outline..pdf

最終とりまとめ本文
http://www.pref.osaka.jp/attach/9799/00000000/02HP_jichi_saisyu.pdf

委員はこちら

座長   新川 達郎   同志社大学大学院 総合政策科学研究科 教授
副座長     高林 喜久生 関西学院大学 経済学部 教授
委員   青山 彰久   読売新聞 東京本社 編集委員
委員   赤井 伸郎   大阪大学大学院 国際公共政策研究科 准教授
委員   金井 利之   東京大学大学院 法学政治学研究科 教授

そしてSunaharay氏の一連のエントリ(抜けあるかも)

大阪都東京府
http://d.hatena.ne.jp/sunaharay/20100528/p1

大阪都構想のアート
http://d.hatena.ne.jp/sunaharay/20110307/p1

ダブル選世論調査
http://d.hatena.ne.jp/sunaharay/20111101/p1

大阪都構想のふたつの哲学
http://d.hatena.ne.jp/sunaharay/20111103/p1

体制維新
http://d.hatena.ne.jp/sunaharay/20111106/p1

都制・特別市制−リバイバル
http://d.hatena.ne.jp/sunaharay/20111113/p1

大阪都構想」が大阪の「地方政治」を超えるか
http://d.hatena.ne.jp/sunaharay/20111127/p1

ダブル選挙についての3つの解釈
http://d.hatena.ne.jp/sunaharay/20111218/p1

大阪府自治制度研究会の委員でもあった読売新聞の青山彰久氏の解説

Q.大阪府知事選と大阪市長選で争点になっている「大阪都」構想って何ですか?
A.東京都をモデルに産業政策や都市基盤整備を一元化
http://www.yomiuri.co.jp/job/biz/qapolitics/20111114-OYT8T00296.htm

Q.橋下徹大阪市長らが目指す「大阪都構想」は実現する?
A.実現には課題山積
http://www.yomiuri.co.jp/job/biz/qapolitics/20120111-OYT8T00911.htm

その他、Sunaharay氏ブログ経由

橋下市長の大阪都構想を、きちんと考えてみる
http://miniosaka.seesaa.net/

維新の会の主張と大阪市の主張の対比
http://miniosaka.up.seesaa.net/image/E5A4A7E998AAE983BDE6A78BE683B3E381ABE996A2E38199E3828BE88083E5AF9F.pdf

倉田哲郎(箕面市長)のブログ
「大阪“都”構想」をどう思う?
http://blog.kurata.tv/article/38476530.html

村上弘 大阪都構想――メリット,デメリット,論点を考える――
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/11-1/murakami.pdf

三原岳(東京財団研究員)「歴史から見た「大阪都」問題(上)」
http://www.tkfd.or.jp/topics/detail.php?id=317

メモ:公的負担/私的負担、税と労働供給、政府規模と経済成長

完全私的メモ。あとからリンク先チェックしたくなるときに備えて。

左翼経済学徒として一言。それは経済学の正統の学説ではないRT @yuasamakoto:クラウチ『ポスト・デモクラシー』略「政策提言の核に現代経済学の正統とされる学説が据えられる。すなわち、市場の自由を保証する以外、国家は何もしないのが最善である、というものだ」(P65-66)
posted at 02:07:22

承前:しかも教科書レベルの「市場の失敗」論だけでなく、最先端の経済学研究でも政府の重要性は様々なところで語られている。左派はそれは掬い取るべし。RT : それは経済学の正統の学説ではないRT @yuasamakoto:「政策提言の核に現代経済学の正統とされる学説が...」
posted at 02:15:15

承前:クラウチ読んでないが、私企業・家族・慈善等の私的領域が社会保障後退の隙間を埋めるのが問題なのは「民主主義の健全さ」というより社会全体の負担は減らずに低所得or高ニーズ層の負担が増大すること。つまり税・保険負担から自費/自力/他人の善意負担へのシフト。@yuasamakoto
posted at 02:34:46

また民営化と外部委託は英国と日本では文脈が異なる。日本には医療介護保育も程度は違えど公的財源・民間供給の枠組みがある。外部委託そのものを批判するより公的財源投入をケチらせず(それは単に私的領域への負担シフトであることを強調)によりよい公と民の供給体制構築を@yuasamakoto
posted at 02:44:35

承前:注記すると、公的財源投入をケチるのは、税や保険料負担が生じさせる歪みや労働供給・経済成長への影響を考えると「単に私的領域への負担シフト」とは言えない。ただこれには経済学でミクロ・マクロ両方で議論があるが、はっきりとしたコンセンサスはないはず。最近もJELでもこのトピあった
posted at 02:50:23

承前:最近のJELでのこのトピってのは、これだ。 Keane(2011) Labor Supply and Taxes: A Survey http://t.co/9biBRV6E WP版はこちら→ http://t.co/mGSvIaGy 読まねば。
posted at 03:01:19

政府規模と経済成長の負の関係は明確なコンセンサスない。やや古だとBarrやAtkinsonは懐疑的、加藤(2011)『世代間格差論』は自身の研究等から負、だがAgell,etal(2006)はinsignificantでunstableとhttp://t.co/7QbqDe5r
posted at 03:19:36

承前:また政府規模と経済成長の関係は、国別パネルの因果推定の困難さがなくても、いつの時代のどういう状況下のどういう歳出か、でかなり変わる(=ヘテロな影響)と思うので、一言ですむ明確な結論はないと思う。また例え負の相関があっても、私的領域での負担増大のデメリットと天秤にかける必要。
posted at 03:25:15

追記:上記のツイートは下記の湯浅氏の一連のツイート(スタートはこれ https://twitter.com/#!/yuasamakoto/status/156408704164573187)を受けてのメモ。

yuasamakoto 湯浅誠
コリン・クラウチ『ポスト・デモクラシー』(2003)。「英国でも、自助グループ共同体主義ネットワーク、近隣自警団組織、慈善活動など大規模かつ多種多様な発展が見られ、社会保障制度の後退によるケアサービスの隙間を埋めようと必死の努力をつづけている。こうした展開はおおむね興味深く、

yuasamakoto 湯浅誠
(つづき)貴重で、価値がある。けれども、ほかでもなく政治に背を向けているがゆえに、本来、政治的である民主主義の健全さを示す指標とみなすことはできない。それどころか、一部の活動はむしろ政治への関与が危険もしくは不可能な非民主主義社会で、国家が社会問題に無関心な社会でこそ盛んになる

yuasamakoto 湯浅誠
(つづき)可能性がある」(P28-29)。「こうした展開[民営化と外部委託]は、公共サービスの側の極端な自信の喪失という重大な結果をもたらす。企業セクターの指導がなければ、業務をこなせるとは思えなくなるのだ。・・・民間セクターに下請けに出される機能が増えるにつれ、国家が従来得意と

yuasamakoto 湯浅誠
(つづき)得意としていた業務を遂行する能力は落ちていく。特定の活動を理解する際に欠かせない知識もしだいに失われる。そうなると、さらに下請けを増やし、コンサルタントを雇って業務の進め方を学ばざるをえない。政府は一種の愚か者となり、無知な彼らの一挙手一投足は事前に予測され、

yuasamakoto 湯浅誠
(つづき)市場の賢者たちに見透かされる。そして当然の成り行きとして、政策提言の核に現代経済学の正統とされる学説が据えられる。すなわち、市場の自由を保証する以外、国家は何もしないのが最善である、というものだ」(P65-66)。

社会福祉法人の内部留保論争メモ(鈴木亘氏VS菊地雅洋氏):新たな情報があれば常時追加予定

出た!特別養護老人ホーム内部留保は「2兆円」!(学習院大学教授・鈴木亘のブログ(社会保障改革の経済学))
http://blogs.yahoo.co.jp/kqsmr859/35789142.html

内部留保批判に老施協はなぜ反論しない? (masaの介護福祉情報裏板)
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51845435.html

経済学的には、内部留保の溜め込みが社会福祉法人のレントシーキング行動であり、そこからレント(超過利益)を得ているという仮説を立てるなら、なぜ経営者報酬や役員報酬でなく、内部留保という形でもレントが発生するのかという部分についての仮説や検証が必要となる

(追記:ここはやや書き方が不用意だったので補足。社会福祉法人は利益を経営者報酬や役員報酬にフリーに回せるわけではないので*1社会福祉法人が(経済学的な意味で)レントを得ており、それが内部留保という形で顕在化していると主張するならば、そのインセンティブについての仮説や検証が必要、ということ。内部留保が経営者の私的な便益に繋がる経路というのはどういうものがありうるのだろうか)。

鈴木氏の記事は、厚生労働省社会福祉法人批判への熱意は伝わる一方で、経済学的観点からすると、なぜレントシーキングによる超過利益が、経営者報酬や役員報酬でなく、内部留保という経営者の効用UPに直接繋がらない所でも発生し得るのか、についての事実解明的分析がないのが残念である。

(もちろん、内部留保から横流しで経営者ウマーというレントシーキング仮説もあり得るので、それならば別途その検証が必要となる)*2

一方、菊地氏(masa氏)の記事は、社会福祉法人内部留保を必要とするのは、現在の環境制約下での組織存続のためのインセンティブに当たり前に反応した結果であると主張し、鈴木氏の(暗黙の)レントシーキング仮説に激しく異を唱えている。

ただし、菊地氏(masa氏)が「論理矛盾」と鈴木氏を批判している部分は、実態はともかく形式的には論理矛盾ではない。鈴木氏は「1.(全額)借金⇒2.介護報酬で返済」だから内部留保ためないでよい、といっているのに対し、菊地氏は借金しないことを前提に議論をしているように読める。(追記:コメント欄のmasa氏の補足も参照のこと)

いずれにせよ、一部このような行き違い・すれ違いはあるにせよ、菊地氏は「なぜ社会福祉法人内部留保をためるのか」についての組織のインセンティブを、施設経営者として詳細に説明している。

鈴木氏の記事に内部留保溜め込みインセンティブについての具体的な分析がないのはなぜか。そしてこのようなインセンティブカニズムについての分析がないにも拘わらず、内部留保への課税を提案していることを経済学的にどう理解したらよいのか。当該記事だけではよくわからなかった。

鈴木氏は応用計量経済学的分析を専門とする社会保障研究者であり、これまでも自らの実証分析結果を根拠に非専門家向けに発言することが多かった。そこで何かの実証研究に基づいているのかもしれないと思って探してみたが、社会福祉法人内部留保溜め込みインセンティブに関する論文は見当たらなかった。もちろんこれは分析に使えるデータがなかったからであって、鈴木氏の落ち度ではない。(もしあったら教えてください)

もし最初から詳細なデータが誰にでも入手可能であれば、もっと建設的な議論が最初から出来ていたのではないか、と思うととても残念である。

いずれにせよ、「なぜ社会福祉法人内部留保を溜めるのか」という問いは、組織行動のインセンティブの理論的・実証的解明という経済学の本丸部分に当たるものである。この際、内部留保の是非という規範的・政策的問題は一度脇において、この事実解明的な部分について、インセンティブ解明のプロである経済学者の鈴木氏が再検討なり再批判してくれることを期待している。

もちろん、データが圧倒的に不足している中で、実証分析レベルでの議論を期待することは当面できないのかもしれない。しかし、「社会福祉法人内部留保を溜めるのは非効率的なレントシーキングなのか、それとも単なる経営判断なのか、それともその間のグレーゾーンなのか」というレベルの定性的議論ならば十分に可能なように思われるし、そういう議論は(私も含む)後学のためになる。

続報を待とう。

ネタになっている資料はこちらから:

第87回社会保障審議会介護給付費分科会資料 平成23年12月5日
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xc5b.html

いくつか関連記事(いずれも鈴木氏に批判的な立場のもの。賛成論も説得的なものを募集中):

学習院大学教授・鈴木亘特別養護老人ホーム内部留保批判について」
http://d.hatena.ne.jp/i-haruka/20111211/1323606562
「「不可解」なものへの批判は危うい」
http://d.hatena.ne.jp/lessor/20111209
「老人ホームが内部留保2兆円!」問題のまとめ
http://d.hatena.ne.jp/lessor/20111213/1323797527

追記:
元ネタらしい松山幸弘氏(キャノングローバル戦略研究所)の関連文章はこちら。

社会福祉法人が復興貢献を(『あらたにす』新聞案内人 2011年5月25日号に掲載)
http://www.canon-igs.org/column/macroeconomics/20110526_897.html

黒字ため込む社会福祉法人(−復興事業への拠出 議論を−日本経済新聞「経済教室」2011年7月7日掲載)
http://www.canon-igs.org/column/macroeconomics/20110708_949.html

社会福祉法人の社会貢献事業制度化を(『あらたにす』新聞案内人 2012年1月27日号に掲載)
http://www.canon-igs.org/column/macroeconomics/20120131_1250.html

租税研究者の森信茂樹 (中央大学法科大学院教授)もこの問題に言及
http://diamond.jp/articles/-/16302?page=2

社会福祉法人の問題を、キヤノングローバル戦略研究所の松山幸弘研究主幹の指摘から始めたい。

 社会福祉法人のうち特に補助金の恩恵を受けている施設経営法人約1万6000について、松山氏が財務データを推計した結果によると、「施設を経営する社会福祉法人全体では黒字額が4451億円(収入に対し5.9%)、純資産が12兆8534億円(総資産に対し79.4%)となった。トヨタ自動車(11年3月期の連結最終利益4081億円=2.1%、自己資本10兆3323億円=34.7%)を上回る水準だ。」(2011年7月7日付日本経済新聞・経済教室)

 社会福祉法人は、制度上配当という形で内部留保を外部に流出させることが制限されている。それにしても、補助金を受け取りながら莫大な内部留保をため込んでいるという事実は、前述した優遇税率・税制と無関係ではなかろう。

*1:社会福祉事業及び社会福祉法人について(参考資料)」http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/02/s0217-7b.html

*2:追記:介護分野での経済学論文もある知り合いと議論していて、他にも、内部留保を積み上げて「過度な」安定経営をしてしまう何らかのインセンティブ(の欠如)があるのではないか、賃金引き上げに回すことができない(回すことをしない)何らかの労働市場上の要因があるのではないか、という指摘もあった。その場合は、「何らかの」が何なのか、ということだろう。それについてもいくらか議論したけど、ここに載せるほどちゃんと調べたり整理したわけではない。

第23回社会保障審議会医療部会資料 資料

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001uyj7.html

○議事次第
議事次第(PDF)

○委員名簿
委員名簿(PDF)

○資料1−1
病床区分の見直しについて(PDF)

○資料1−2
特定機能病院制度の見直しについて(PDF)

○資料1−3
医療の質の向上に資する臨床研究の推進について(PDF)

○資料1−4
地域医療支援病院の見直しについて(PDF)

○資料2−1
平成24年度診療報酬改定の基本方針(案)(PDF)

○資料2−2
社会保障審議会医療部会 各委員の発言要旨(PDF)

○資料2−3
過去の診療報酬改定の基本方針における視点等(PDF)

○参考資料1
病床区分の見直しについての参考資料1(PDF)

○参考資料2
病床区分の見直しについての参考資料2(PDF)

○参考資料3
病床区分の見直しについての参考資料3(PDF)